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助成制度 のアーカイブ

助成制度を利用する

こんにちは。ヤマゼンです。
今回は住宅リフォームに適用される、「助成制度」についてご紹介したいと思います。

リフォームの種類によって、国や地方団体から補助金がもらえたり、減税の対象となったりすることがあります。

減税は、平成21年度から一定のリフォーム工事(耐震、バリアフリー、省エネなど)について、ローンを組まずに自己資金で行っても所得税の還付が受けられるようになりました。一定の項目・用件を満たしているものに限り「所得税の控除」・「固定資産税の減額」を受けることができますので、リフォームを検討している方は、減税の申請について各自治体などの公共機関に問い合わせてみて下さい。

<所得税の控除>
所得の控除に関して、順に内訳を説明していきますと

■耐震リフォームの場合・・・一定の耐震改修工事を行った場合、確定申告をすることによって、最高20万円が所得税額から控除(控除期間1年間、対象限度額200万円)。また、「耐震改修または耐震診断に補助を行っている市区町村に限る」という注意すべき項目があるので、リフォームをする前には必ず、お住まいの市区町村に確認して下さい。

■バリアフリーの場合・・・一定の改修工事を行った場合、確定申告をすることによって、最高20万円が所得税額から控除(控除期間1年間、対象限度額200万円)。

■省エネの場合・・・一定の改修工事を行った場合、確定申告をすることによって、最高20万円(窓の改修と併せて太陽光発電設備を設置する場合は30万円)が所得税額から控除(控除期間1年間、対象限度額200万円。また、太陽光発電設備を併せて設置する場合は300万円)されます。

<固定資産税の減額に関して>
■耐震リフォームの場合・・・物件所在の市区町村へ証明書等の必要書類にて申告することで、固定資産税額(120m2相当分まで)が3年から1年の間、2分の1減額。(期間は、平成18年~平成21年で3年間、平成22年~平成24年で2年間、平成25年~平成27年で1年間)

■バリアフリーの場合・・・住宅のある(住んでいる)市区町村に申告後、翌年度の固定資産税額(100m2相当分まで)が3分の1減額。(期間は1年間)

■省エネの場合・・・住宅のある(住んでいる)市区町村に申告後、翌年度の固定資産税額(120m2相当分まで)が3分の1減額。(期間は1年間)

以上、住宅リフォームに適用される「助成制度」についてご紹介しました。
ご質問、ご相談は、是非ヤマゼンまでお問い合わせ下さい。

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